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相続全般

2023.05.24

調停による遺産分割 その8〜特別受益〜

遺言がない場合、各相続人の相続財産に対する権利の割合は、民法によって定められます。
これを法定相続分と呼んでいます。

相続財産の評価額に対し、法定相続分の割合を掛けることで、具体的な取得金額が算出されます。

例えば、相続財産の評価額が5000万円、法定相続分が2分の1であれば、その相続人が取得する相続財産の金額は、2500万円となります。

ただし、民法では、相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組もしくは生計の資本として贈与を受けた者がいる場合には、特別受益として、取得する相続財産の計算において修正を加えています。

具体的には、遺贈・生前贈与を受けた額(複数の相続人が遺贈・生前贈与を受けた場合は、その総額)と相続財産を加算して「みなし相続財産」を算出し、これに法定相続分(遺言がない場合)の割合を掛けて算出した金額から、遺贈・生前贈与を受けた金額を差し引く方法によって、取得する相続財産を計算します。

さきほどの例で、相続人が1000万円の営業資金として生前贈与を受けていた場合、取得する相続財産の額は、

【(5000万+1000万)1/2】−1000万=2000万円

となります。

生前贈与については「婚姻、養子縁組もしくは生計の資本」として贈与を受けたことが必要です。「生計の資本」という抽象的な要件ではありますが、被相続人と相続人の資産、生活状況から考えて、小遣い・礼金の範囲を超え、遺産の前渡と評価できるような金額の贈与があった場合には、特別受益を認める傾向が強いようです。

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2022.10.18

調停による遺産分割 その7〜相続財産の評価〜

相続財産の範囲が確定したら、相続財産の評価を行います。

現金や預貯金のように、相続財産の価額が一目瞭然であれば問題になりませんが、不動産、自動車等の動産、株式などの金融資産は、遺産分割手続において何円として評価すべきかという点が問題になります。

特に問題になるのは、不動産です。不動産が相続財産の大部分を占めることは少なくありませんし、評価方法によって価額が大きく異なることがある(特に都市部)からです。

不動産の評価方法は、相続税評価における価額、固定資産税評価における価額(固定資産評価証明書に記載されている価額)、時価などが挙げられます。住宅地ですと、時価よりも固定資産税評価や相続税評価による価額の方が、低額になるケースが多いでしょう。

相続税評価は固定資産税評価の額は、容易に金額を算出することができますが、時価を算出することは困難です。不動産会社の査定書を提出することが多いのですが、提出する側に有利な金額であることも少なくありません。

調停ですので、当事者が合意した評価額によって決められることになります。どうしても評価額が折り合わない場合は、裁判所が鑑定という手続をすることもあります。ただ、鑑定は高額な費用と長い期間を必要とするため、実施されるケースは多くありません。

そのため、調停委員は、申立人・相手方にそれぞれ査定書を提出させ、そこから妥当な金額を算出し、当事者間の合意を取り付けるようにしているようです。

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2022.09.06

調停による遺産分割 その6〜相続財産の範囲〜

遺産分割の手続は、遺産(相続財産)を、相続人間で分割する手続です。したがって、遺産分割の前提として、分割の対象である相続財産の範囲を確定させなければなりません。

どのような財産が遺産分割の対象になるかについては、過去のブログで紹介しましたが、預貯金・不動産・株式などの金融資産が相続財産として分割の対象になることが多いようです。

相続財産の範囲を決める際に揉めるのが、いわゆる「使途不明金」です。これは、亡くなった被相続人の生前に、相続人の1人が預貯金から出金し、着服したり費消したりするケースを言います。他の相続人が、出金した範囲についても相続財産に加えるよう主張し、出金した相続人がこれに反対するケースも少なくありません。

相続財産の範囲に合意ができない場合、遺産分割の対象となる財産が確定できないので、調停を進めることができなくなります(なお、相続財産の範囲を審判によって決めることは原則としてできません)。そのため、地方裁判所の訴訟において、相続財産に含まれるか否かを確定させなければなりません。

ただ、地方裁判所の訴訟も、終結まで時間がかかります。そのため、相続財産の範囲については合意しつつ、他の相続人に対して損害賠償を請求するなど、遺産分割調停を進めることができるように工夫する弁護士もいます。

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2022.07.05

調停による遺産分割 その4〜相続人の範囲〜

遺産分割を行うためには、「誰が相続人か」を明らかにしなければなりません。

通常は、戸籍を調べて相続人の範囲を確定してゆきます。

ただ、相続人に配偶者や養子がおり、婚姻や縁組の成立が争われる場合は、相続人の範囲をすぐに確定することができません。このような場合、最終的には訴訟で決着をつけなければならなくなります。具体例として、被相続人に無断で縁組届を提出した場合などが考えられます。

また、相続放棄の有無なども、相続人を確定させるために必要です。相続放棄は裁判所での手続が必要ですので、比較的容易に確定することができます。

これに類似するものに、「相続分の譲渡」「相続分の放棄」という手続があります。相続分の譲渡とは、相続人が他の相続人に対して相続を受ける権利を譲渡するものです。相続分の譲渡がなされると、譲渡した者は相続人ではなくなり、遺産分割の当事者から外れます(なお、相続分を譲渡した旨の書類には実印を押印し、印鑑証明を添付する運用が実務上なされています)。

相続分の放棄は、調停・審判の手続中に、裁判所に対し、相続分を放棄することで、遺産分割の当事者から外してもらうことです。詳しくは次回以降でご説明しますが、相続放棄とは異なる手続です。

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2022.06.10

調停による遺産分割 その2〜調停の申立〜

 遺産分割調停は、裁判所での遺産分割調停を希望する相続人が、家庭裁判所に調停申立書を提出することによって始まります。調停申立書を提出した方を、「申立人」と呼びます。

調停申立書には、申立人の氏名や住所、亡くなった被相続人の情報、申立人以外の相続人(調停手続では「相手方」と表現されます)の情報、相続財産の情報のほかに、遺言書の有無などを記載されます。また、戸籍や住民票、登記簿謄本などの添付資料の提出も必要になります(詳細は裁判所のホームページで確認することができます)。

調停の申立は、遺産分割調停を希望する相続人本人でもできます。ただ、代理して申立をすることができるのは、弁護士のみです。弁護士以外の者が代理人となることはできません。

調停の申立が受理され、裁判所内での手続(裁判所内部での配点や、調停委員の選任など)を経ると、第1回の調停期日が決められ、呼出状が相手方に送られます。

相手方には、申立内容について回答を求める書面が送られます。第1回調停期日までに裁判所に提出するよう求められますが、間に合わなくても第1回調停期日が開催されます(その場合は調停委員から質問されることになります)。

第1回調停期日においては、申立人と相手方双方が調停を行う部屋に呼ばれ、調停の手続について説明を受けます。本来は同席で行うべきですが、感情の対立などから、別々に呼んで説明をすることも少なくありません。

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2022.04.06

調停による遺産分割 その1〜調停とは〜

 協議による遺産分割ができない場合は、裁判所の手続で遺産分割をすることになります。裁判所での遺産分割の手続は、「調停」と「審判」があります。

まずは、「調停」という手続についてお話をさせていただきます。

「調停」を辞書で調べると、「第三者が紛争当事者に介入し、当事者双方の譲歩を引き出し、合意により紛争を解決に導くこと」という意味であることがわかります。調停のポイントは、相続人である当事者以外に、第三者が介入するという点です。

裁判所での調停で、この「第三者」に該当する存在が「調停委員会」です。この調停委員会は、原則として1名の裁判官と、2名の調停委員の3名によって構成されます。

裁判所の調停は、この3名の調停委員会によって進行されることになります。もっとも、裁判官は多くの事件を抱えているので、常に調停の場に同席しているわけではありません。そのため、進行の大部分は調停委員2名によって行われます。

調停委員会が争いになっている点を整理し、感情的な対立を抑えることで、話合いによって解決する手続が調停になります。話合いがまとまらない場合は、調停は不成立となり、審判という手続に進むことになりますが、調停によって話合がまとまるケースは少なくありません。

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2022.03.02

法事にかかる費用の分担

お葬式以外にも、さまざまな法事(法要)があります。

どれだけ頻繁に法事を行うかは、地域やそれぞれの家庭によって差があると思います。

ところで、将来の法事の費用について、遺産分割で決めることはできるのでしょうか。

まず、相続人同士の合意によって、法事の費用の負担を決めることができます。もっとも、いつ、どの法事を、どの規模で行うかという詳細な内容で合意することは少なく、「相続人の一人が一切を取り仕切ることを条件に、費用もその者が負担する」といった内容での抽象的な決め方になることが多いでしょう。

合意がない場合はどうなるでしょうか。法律上、祭祀承継という制度があります。これは、位牌やお墓などの祭祀財産と呼ばれる物を承継する者を決める手続きです。祭祀の承継者が決まらない場合は、申立により家庭裁判所が決定する場合もあります。

しかし、祭祀承継者は、祭祀財産を受け継ぐという意味に留まり、法要を主催する義務があるわけではありません。そのため、将来の法事に必要な費用の分担者を裁判所が一方的に決めることはできないということになります。

以上のように、法事の費用分担は、相続人の合意がベースになっています。遺産分割で深刻な対立が生じると、将来の法事にも悪影響が生じてしまうリスクもあると思います。

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2021.07.13

遺産の調査

 

遺産分割は、亡くなった方の遺産を相続人間で分ける手続です。

そのため、分割する遺産の範囲を明らかにしなければなりません。

遺産として分割の対象となる財産には、預貯金、不動産、株式などの金融商品、自動車、貴金属などの動産など、さまざまなものがあります。

このうち、不動産や預貯金については、所在や金融機関が判明すれば比較的容易に調査をすることができます。他方、貴金属などの動産は、特定することが難しい場合があり、相続財産に該当することを立証できない場合もあります。

実務でも、貴金属などの動産は、事実上「形見分け」をしたこととし、遺産として扱わないケースも少なくありません。

預貯金についても、相続時(亡くなった方の死亡時)の金額より、分割をする時の金額が少なくなっていることもあります。そのような時、どの時点の金額を遺産の対象とするかについて、争われることもあります。

なお、亡くなった被相続人が相続人の一人を生命保険金の受取人に指定した場合、その相続人が受け取った保険金は、遺産分割の対象になりません。

相続の手続を行うには、遺産の内容を把握することが不可欠です。

「遺産の範囲がよくわからない」という方は、お気軽にご相談いただければと存じます。

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2021.06.14

弁護士と相続事件

 高齢化が進行する我が国においては、多くの業種が相続分野に参入しています。

従来は、税理士・司法書士・行政書士等の士業や、信託を扱う金融機関が中心でしたが、近年では不動産業なども参入してきたと言われています。また、さまざまな業種でチームを組み対応する、というケースも増えてきました。

 弁護士においても、相続を扱う事務所は少なくありません。ただ、弁護士とそれ以外の業種とは決定的に違い要素があります。

 それは、「紛争になった場合に関与できるのは弁護士のみ」という点です。

 法律上の紛争の代理業務を弁護士以外の者が行うことは、法律上禁止されています。そのため、遺産分割や遺留分侵害などで、相続人同士が揉めた場合、その解決を依頼することができるのは弁護士に対してのみなのです。

 他方、遺言書の作成や、争いのない遺産分割などは、弁護士以外の業種でも行うことができます。もちろん、弁護士に依頼することも可能です。かつては弁護士に依頼すると費用が高額になると言われていましたが、近年では必ずしもそうとはいえなくなりました。

 もっとも、税務申告が中心であれば、税理士に依頼した方が良いですし、登記関係が中心であれば司法書士に依頼した方が良いでしょう。紛争は弁護士に依頼せざるを得ないのですが、そうでない場合は何を目的とするかを考えてから依頼する業種を選んだ方が良いと思います。

 弊所は予防法務を得意としますので、相続においても、紛争の発生を避けるための提案をさせていただきます。もちろん、紛争発生後においても大丈夫ですので、お気軽にご相談いただければと存じます。

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