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2022.07.05

調停による遺産分割 その4〜相続人の範囲〜

遺産分割を行うためには、「誰が相続人か」を明らかにしなければなりません。

通常は、戸籍を調べて相続人の範囲を確定してゆきます。

ただ、相続人に配偶者や養子がおり、婚姻や縁組の成立が争われる場合は、相続人の範囲をすぐに確定することができません。このような場合、最終的には訴訟で決着をつけなければならなくなります。具体例として、被相続人に無断で縁組届を提出した場合などが考えられます。

また、相続放棄の有無なども、相続人を確定させるために必要です。相続放棄は裁判所での手続が必要ですので、比較的容易に確定することができます。

これに類似するものに、「相続分の譲渡」「相続分の放棄」という手続があります。相続分の譲渡とは、相続人が他の相続人に対して相続を受ける権利を譲渡するものです。相続分の譲渡がなされると、譲渡した者は相続人ではなくなり、遺産分割の当事者から外れます(なお、相続分を譲渡した旨の書類には実印を押印し、印鑑証明を添付する運用が実務上なされています)。

相続分の放棄は、調停・審判の手続中に、裁判所に対し、相続分を放棄することで、遺産分割の当事者から外してもらうことです。詳しくは次回以降でご説明しますが、相続放棄とは異なる手続です。

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