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2022年07月

2022.07.12

相続分の放棄と相続放棄

家庭裁判所における遺産分割調停・審判において、相続人は自身の相続分を放棄することができます。相続分を放棄すると、その相続人は遺産分割調停において、当事者としての地位を失うことになります。

この相続「分」の放棄は、相続放棄とは異なる制度です。一番の違いは、相続人の債務を受け継ぐか否かという点。相続放棄をすると、相続人の債務から免れることができますが、相続分の放棄は相続人の債務には影響せず、そのまま債務を受け継ぐことになります。

また、相続放棄は期間制限があり、家庭裁判所への「相続の放棄の申述」という手続が必要となります。相続分の放棄は、調停・審判の手続中であれば特に期間制限はなく、別途の手続をする必要がない(相続分放棄届出書と印鑑証明書の提出のみで受け付けることが多い)ので、この点も違いがあります。

名称は似ていますが、相続人の債務を受け継ぐか否かという点で大きな違いが生じる制度。相続人としての地位を望まないのであれば、早めに相続放棄の手続をした方が良いと思います。

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2022.07.05

調停による遺産分割 その4〜相続人の範囲〜

遺産分割を行うためには、「誰が相続人か」を明らかにしなければなりません。

通常は、戸籍を調べて相続人の範囲を確定してゆきます。

ただ、相続人に配偶者や養子がおり、婚姻や縁組の成立が争われる場合は、相続人の範囲をすぐに確定することができません。このような場合、最終的には訴訟で決着をつけなければならなくなります。具体例として、被相続人に無断で縁組届を提出した場合などが考えられます。

また、相続放棄の有無なども、相続人を確定させるために必要です。相続放棄は裁判所での手続が必要ですので、比較的容易に確定することができます。

これに類似するものに、「相続分の譲渡」「相続分の放棄」という手続があります。相続分の譲渡とは、相続人が他の相続人に対して相続を受ける権利を譲渡するものです。相続分の譲渡がなされると、譲渡した者は相続人ではなくなり、遺産分割の当事者から外れます(なお、相続分を譲渡した旨の書類には実印を押印し、印鑑証明を添付する運用が実務上なされています)。

相続分の放棄は、調停・審判の手続中に、裁判所に対し、相続分を放棄することで、遺産分割の当事者から外してもらうことです。詳しくは次回以降でご説明しますが、相続放棄とは異なる手続です。

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