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2022.09.06

調停による遺産分割 その6〜相続財産の範囲〜

遺産分割の手続は、遺産(相続財産)を、相続人間で分割する手続です。したがって、遺産分割の前提として、分割の対象である相続財産の範囲を確定させなければなりません。

どのような財産が遺産分割の対象になるかについては、過去のブログで紹介しましたが、預貯金・不動産・株式などの金融資産が相続財産として分割の対象になることが多いようです。

相続財産の範囲を決める際に揉めるのが、いわゆる「使途不明金」です。これは、亡くなった被相続人の生前に、相続人の1人が預貯金から出金し、着服したり費消したりするケースを言います。他の相続人が、出金した範囲についても相続財産に加えるよう主張し、出金した相続人がこれに反対するケースも少なくありません。

相続財産の範囲に合意ができない場合、遺産分割の対象となる財産が確定できないので、調停を進めることができなくなります(なお、相続財産の範囲を審判によって決めることは原則としてできません)。そのため、地方裁判所の訴訟において、相続財産に含まれるか否かを確定させなければなりません。

ただ、地方裁判所の訴訟も、終結まで時間がかかります。そのため、相続財産の範囲については合意しつつ、他の相続人に対して損害賠償を請求するなど、遺産分割調停を進めることができるように工夫する弁護士もいます。

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