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2021.12.14

ハラスメント対策の強化

 職場のパワーハラスメントやセクシャルハラスメント等の様々なハラスメントは、職場環境を悪化させ、人材の損失や社会的評価への悪影響に繋がります。

昨年施行された「労働施策総合推進法」(通称)は、企業に対し、今までのハラスメント防止対策の措置に加えて、被害等を相談したこと等を理由とする不利益取扱の禁止や、相談体制や事後対応制度の構築等を義務付けております。

これまでは大企業のみを対象としておりましたが、来年4月より、中小企業においても義務化されることになります。大企業に比べ、予算・人員を確保することが困難な中小企業において、どのようなハラスメント対策を構築するかは、なかなかに難しい課題と言えるでしょう。

弊所では、規模・業種・企業文化等に応じ、最適なハラスメント防止体制の構築についてご提案をさせていただいております。まだ準備をされてない場合は、お気軽にご相談をいただければと存じます。職場のパワーハラスメントやセクシャルハラスメント等の様々なハラスメントは、職場環境を悪化させ、人材の損失や社会的評価への悪影響に繋がります。

昨年施行された「労働施策総合推進法」(通称)は、企業に対し、今までのハラスメント防止対策の措置に加えて、被害等を相談したこと等を理由とする不利益取扱の禁止や、相談体制や事後対応制度の構築等を義務付けております。

これまでは大企業のみを対象としておりましたが、来年4月より、中小企業においても義務化されることになります。大企業に比べ、予算・人員を確保することが困難な中小企業において、どのようなハラスメント対策を構築するかは、なかなかに難しい課題と言えるでしょう。

弊所では、規模・業種・企業文化等に応じ、最適なハラスメント防止体制の構築についてご提案をさせていただいております。まだ準備をされてない場合は、お気軽にご相談をいただければと存じます。

ご相談はこちらまで

2021.10.19

遺産分割手続〜株式などの金融商品〜

亡くなられた方が、株式や国債、投信信託などを持っていることも少なくありません。特に故人が経営者だった場合、自社の株式を持ったまま亡くなることもあるので、株式の遺産分割は事業の継続にとって重要となります。

株式の場合は、相続によって当然に相続人に分割されるものではなく、遺産分割が完了するまで相続人が共同して株式を持つ、準共有の状態になります。その場合、各人が株主としての権利を行使することはできず、権利行使者を指定しなければならないなどの手間がかかります。

その場合、会社経営に参画していない相続人が株主としての権利を行使するる者として指定されると、会社に不都合が生じるリスクがあります。したがって、中小企業においては、自社の株式の3分の2以上を現在の代表者に集中させることをお勧めします。

国債や投資信託の場合も、相続によって当然に分割されるものではなく、遺産分割手続を経た上で、分割手続をしたり、払い戻しをしたりすることになります。投資として上場企業等の株式を所持している場合も、同様です。

中小企業において、先代社長が自社の株式を持ったまま亡くなった場合、経営に参画していない者が株式を行使するリスクがあります。経営者が亡くなった場合の遺産分割につきましては、お気軽に弁護士に相談することをお勧めします。

→ご相談はこちらから

2021.09.21

遺産分割手続〜貴金属や家財道具など〜

 亡くなられた方が持っていた貴金属などの動産は、どのように分割すれば良いでしょうか。

法律上、動産も遺産分割の対象になります。しかし、登録制度がある自動車などの場合を除くと、その動産が現存するのか、現存するとして亡くなった被相続人の所有物なのか、がはっきりしていないことも少なくありません。

貴金属や美術品、骨董品が相続財産として主張されることがありますが、これらの遺産を分割対象とするためには、相続人全員で遺産分割の対象とすることについて合意をする必要があります。合意ができない場合は、遺産であることを主張する者が、遺産確認を求める訴訟を提起しなければならなくなるでしょう。

動産は特定や評価が難しいため、実務では遺産分割の対象とせず、「形見分け」という形で配分することも多いようです。

ただ、骨董品や高級腕時計など、数百万以上の価値がある動産がある場合、遺産分割の対象にしないと不公平が生じることもあるので、状況によっては遺産分割の対象になるよう働きかける必要があるでしょう。

貴金属や美術品などが遺産として主張される場合は、その分割方法について弁護士に相談することをおすすめ致します。

ご相談はこちらから。

2021.09.07

遺産分割手続〜遺産から生じた賃料〜

 亡くなられた方が不動産を持っており、かつその不動産を他人に賃貸していた場合、賃料が発生することになります。この賃料は、遺産分割においてどのように扱われるのでしょうか。

生前において賃料が支払われていた場合、支払済の賃料は相続財産にはなりません。すでに支払われている以上、賃料債権は存在しないからです。

死亡後の賃料はどうなるのでしょうか。最高裁判所は、遺産である不動産から生じる賃料は、当然に遺産分割の対象となるものではなく、各相続人が相続分に応じて取得する共有財産であると判断しています。

とはいっても、相続人全員が、不動産の賃貸借状況や、賃料の支払状況を把握しているわけではないため、個々の相続人が賃料を請求することは簡単ではありません。そのため、実務においては、相続人の合意によって、死亡後の賃料についても、遺産分割の対象とすることが少なくありません。

なお、遺産分割後に生じた賃料は、賃貸している不動産を取得した相続人のものになります。

賃貸不動産がある遺産分割は、やや複雑なところがあります。

一度弁護士にご相談することをおすすめ致します。

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2021.08.24

公益通報者保護法の改正

 令和2年6月、企業の不正を通報した人を保護するための、「公益通報者保護法」が改正されました。現時点においては、施行日は確定しておりませんが、遅くとも令和4年6月までには施行されることになります。


 これまで労働者のみであった保護の対象者を役員や退職後1年以内の退職者などに拡げたり、通報者の守秘義務について罰則をもって設けたりするなど、通報者の保護をより強化した改正になっています。


ただ、経営者にとって、注意しなければならない点は、内部通報に対応する体制の整備が法律上の義務(ただし、従業員300人以下の場合は努力義務)になったことでしょう。


この改正により、施行される時期までに内部通報窓口およびその調査の体制を構築しなければならなくなりました。


 まだ内部通報に対応する体制が整備されていないようでしたら、お気軽にご相談いただければと存じます。会社の規模・職種・リソース等に照らし、実効性のある体制構築をお手伝いさせていただきます。


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