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2022.07.12
相続分の放棄と相続放棄
家庭裁判所における遺産分割調停・審判において、相続人は自身の相続分を放棄することができます。相続分を放棄すると、その相続人は遺産分割調停において、当事者としての地位を失うことになります。
この相続「分」の放棄は、相続放棄とは異なる制度です。一番の違いは、相続人の債務を受け継ぐか否かという点。相続放棄をすると、相続人の債務から免れることができますが、相続分の放棄は相続人の債務には影響せず、そのまま債務を受け継ぐことになります。
また、相続放棄は期間制限があり、家庭裁判所への「相続の放棄の申述」という手続が必要となります。相続分の放棄は、調停・審判の手続中であれば特に期間制限はなく、別途の手続をする必要がない(相続分放棄届出書と印鑑証明書の提出のみで受け付けることが多い)ので、この点も違いがあります。
名称は似ていますが、相続人の債務を受け継ぐか否かという点で大きな違いが生じる制度。相続人としての地位を望まないのであれば、早めに相続放棄の手続をした方が良いと思います。