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2022.08.02

調停による遺産分割 その5〜遺言と遺産分割〜

遺言がある場合、調停による遺産分割を進めることはできるのでしょうか。

たとえば、1人の相続人に全ての遺産を相続させる旨の遺言がある場合、その遺言が有効であれば、遺産分割の手続をすることはできません。遺産分割をすることなく、その相続人が全ての遺産を相続することになります(遺留分侵害の問題が生じることはありますが)。

他方、相続財産の一部のみを特定の相続人に相続させる旨の遺言であれば、遺言の対象となっていない遺産については、遺産分割の対象になりますので、その遺産について調停を進めることができます。

相続人の1名に全ての遺産を相続させる旨の遺言書があるものの、他の相続人が、「その遺言書は無効である」と主張している場合はどうでしょう。遺言が有効か無効かについては、民事訴訟による手続でなければ判断できません。もっとも、当事者間の話し合いで解決できる場合もあるので、調停を受け付け、折り合う見込みがない場合に取り下げてもらうという運用をすることが多いようです。

いずれにせよ、遺言の有無は調停の進行に大きな影響を及ぼすので、調停委員会は遺言の有無を早期に把握し、進行方法を検討しなければならないのです。

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