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2022年08月

2022.08.17

第2回川口花火大会のご案内

令和4年11月5日(土)に、埼玉県川口市荒川運動公園において、第2回川口花火大会が開催されます。

この花火大会は、昭和34年まで行われていた「荒川納涼花火大会」を60年ぶりに復活させた大会で、令和元年5月に第1回が開催されました。

川口商工会議所青年部が中心となって運営しており、弊所代表の高倉も、第1回の開催から深く関わっております。

新型コロナ感染症の影響で第2回が延期されておりましたが、今年11月に開催できることになりました。

打ち上げ会場が、川口駅から約1kmという極めて利便性の良い場所ですので、川口市以外からも多くの方が来場されます。ゆっくりと花火見物ができる有料チケットも発売中ですので、是非購入いただければと存じます。

また、大会をお手伝いいただけるボランティアの方も募集しております。学校や職場に提出できるボランティア証明書や、記念品も用意しておりますので、是非大会を一緒に盛り上げてゆきましょう。

詳細につきまして、こちらをご覧いただければと存じます。

2022.08.02

調停による遺産分割 その5〜遺言と遺産分割〜

遺言がある場合、調停による遺産分割を進めることはできるのでしょうか。

たとえば、1人の相続人に全ての遺産を相続させる旨の遺言がある場合、その遺言が有効であれば、遺産分割の手続をすることはできません。遺産分割をすることなく、その相続人が全ての遺産を相続することになります(遺留分侵害の問題が生じることはありますが)。

他方、相続財産の一部のみを特定の相続人に相続させる旨の遺言であれば、遺言の対象となっていない遺産については、遺産分割の対象になりますので、その遺産について調停を進めることができます。

相続人の1名に全ての遺産を相続させる旨の遺言書があるものの、他の相続人が、「その遺言書は無効である」と主張している場合はどうでしょう。遺言が有効か無効かについては、民事訴訟による手続でなければ判断できません。もっとも、当事者間の話し合いで解決できる場合もあるので、調停を受け付け、折り合う見込みがない場合に取り下げてもらうという運用をすることが多いようです。

いずれにせよ、遺言の有無は調停の進行に大きな影響を及ぼすので、調停委員会は遺言の有無を早期に把握し、進行方法を検討しなければならないのです。

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