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2022.06.29

調停による遺産分割 その3〜調停の進行〜

家庭裁判所による調停の手続は、調停委員が各当事者から話を聞くことが中心になります。当事者が同時に調停委員に話をする方法(これを同席調停と呼んでいます)もありますが、対立している当事者同士が同じ部屋で話をすることは困難であるため、実際にはあまり使われておりません。

遺産分割調停では、①相続人の範囲→②分割の対象となる相続財産の範囲→③相続財産の評価→④寄与分・特別受益の有無→⑤具体的な分割方法の順番で話合いを進めることが多いのですが、具体的には裁判官と調停委員の裁量に委ねられています。

裁判所で調停を行う日(調停期日といいます)は、おおむね1ヶ月から2ヶ月に1回程度のペースで指定されます。解決までの期間は、事案の内容によって様々で、数回の期日で調停が成立(または不成立)になるケースもあれば、2年以上かかるケースもあります。

近年、民事訴訟では、Webを使っての裁判手続が導入されました。家庭裁判所においても、Webによる調停手続の運用実験を行っているようです。設備や人員の問題もあるので、Webによる調停が実現するにはまだ時間がかかるのかもしれません。

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