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2022.06.10

調停による遺産分割 その2〜調停の申立〜

 遺産分割調停は、裁判所での遺産分割調停を希望する相続人が、家庭裁判所に調停申立書を提出することによって始まります。調停申立書を提出した方を、「申立人」と呼びます。

調停申立書には、申立人の氏名や住所、亡くなった被相続人の情報、申立人以外の相続人(調停手続では「相手方」と表現されます)の情報、相続財産の情報のほかに、遺言書の有無などを記載されます。また、戸籍や住民票、登記簿謄本などの添付資料の提出も必要になります(詳細は裁判所のホームページで確認することができます)。

調停の申立は、遺産分割調停を希望する相続人本人でもできます。ただ、代理して申立をすることができるのは、弁護士のみです。弁護士以外の者が代理人となることはできません。

調停の申立が受理され、裁判所内での手続(裁判所内部での配点や、調停委員の選任など)を経ると、第1回の調停期日が決められ、呼出状が相手方に送られます。

相手方には、申立内容について回答を求める書面が送られます。第1回調停期日までに裁判所に提出するよう求められますが、間に合わなくても第1回調停期日が開催されます(その場合は調停委員から質問されることになります)。

第1回調停期日においては、申立人と相手方双方が調停を行う部屋に呼ばれ、調停の手続について説明を受けます。本来は同席で行うべきですが、感情の対立などから、別々に呼んで説明をすることも少なくありません。

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