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2021.10.19
遺産分割手続〜株式などの金融商品〜
亡くなられた方が、株式や国債、投信信託などを持っていることも少なくありません。特に故人が経営者だった場合、自社の株式を持ったまま亡くなることもあるので、株式の遺産分割は事業の継続にとって重要となります。
株式の場合は、相続によって当然に相続人に分割されるものではなく、遺産分割が完了するまで相続人が共同して株式を持つ、準共有の状態になります。その場合、各人が株主としての権利を行使することはできず、権利行使者を指定しなければならないなどの手間がかかります。
その場合、会社経営に参画していない相続人が株主としての権利を行使するる者として指定されると、会社に不都合が生じるリスクがあります。したがって、中小企業においては、自社の株式の3分の2以上を現在の代表者に集中させることをお勧めします。
国債や投資信託の場合も、相続によって当然に分割されるものではなく、遺産分割手続を経た上で、分割手続をしたり、払い戻しをしたりすることになります。投資として上場企業等の株式を所持している場合も、同様です。
中小企業において、先代社長が自社の株式を持ったまま亡くなった場合、経営に参画していない者が株式を行使するリスクがあります。経営者が亡くなった場合の遺産分割につきましては、お気軽に弁護士に相談することをお勧めします。