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2023.05.24

調停による遺産分割 その8〜特別受益〜

遺言がない場合、各相続人の相続財産に対する権利の割合は、民法によって定められます。
これを法定相続分と呼んでいます。

相続財産の評価額に対し、法定相続分の割合を掛けることで、具体的な取得金額が算出されます。

例えば、相続財産の評価額が5000万円、法定相続分が2分の1であれば、その相続人が取得する相続財産の金額は、2500万円となります。

ただし、民法では、相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組もしくは生計の資本として贈与を受けた者がいる場合には、特別受益として、取得する相続財産の計算において修正を加えています。

具体的には、遺贈・生前贈与を受けた額(複数の相続人が遺贈・生前贈与を受けた場合は、その総額)と相続財産を加算して「みなし相続財産」を算出し、これに法定相続分(遺言がない場合)の割合を掛けて算出した金額から、遺贈・生前贈与を受けた金額を差し引く方法によって、取得する相続財産を計算します。

さきほどの例で、相続人が1000万円の営業資金として生前贈与を受けていた場合、取得する相続財産の額は、

【(5000万+1000万)1/2】−1000万=2000万円

となります。

生前贈与については「婚姻、養子縁組もしくは生計の資本」として贈与を受けたことが必要です。「生計の資本」という抽象的な要件ではありますが、被相続人と相続人の資産、生活状況から考えて、小遣い・礼金の範囲を超え、遺産の前渡と評価できるような金額の贈与があった場合には、特別受益を認める傾向が強いようです。

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