ブログ
2022年04月
2022.04.06
調停による遺産分割 その1〜調停とは〜
協議による遺産分割ができない場合は、裁判所の手続で遺産分割をすることになります。裁判所での遺産分割の手続は、「調停」と「審判」があります。
まずは、「調停」という手続についてお話をさせていただきます。
「調停」を辞書で調べると、「第三者が紛争当事者に介入し、当事者双方の譲歩を引き出し、合意により紛争を解決に導くこと」という意味であることがわかります。調停のポイントは、相続人である当事者以外に、第三者が介入するという点です。
裁判所での調停で、この「第三者」に該当する存在が「調停委員会」です。この調停委員会は、原則として1名の裁判官と、2名の調停委員の3名によって構成されます。
裁判所の調停は、この3名の調停委員会によって進行されることになります。もっとも、裁判官は多くの事件を抱えているので、常に調停の場に同席しているわけではありません。そのため、進行の大部分は調停委員2名によって行われます。
調停委員会が争いになっている点を整理し、感情的な対立を抑えることで、話合いによって解決する手続が調停になります。話合いがまとまらない場合は、調停は不成立となり、審判という手続に進むことになりますが、調停によって話合がまとまるケースは少なくありません。
- 1 / 1