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2022.03.10
協議による遺産分割
協議による遺産分割
遺産分割の手続は、「裁判所での遺産分割」と「裁判所以外での遺産分割」があります。後者を「協議による遺産分割」と呼ぶこともあります。
協議による遺産分割は、相続人全員が遺産分割について協議し、分割内容に合意をすることで成立します。相続財産に不動産が含まれ、登記が必要な場合などは、遺産分割協議書を作成する必要がありますが、そうでない場合は作成しないこともあります。
ただ、協議書を作成しない場合でも、預貯金を解約する際は、分割の結果を所定の用紙に記載し、相続人全員の実印と印鑑証明が必要となる場合がほとんどですので、協議の結果が書面化されると思います。
遺産分割協議書に押印される印鑑は、実印である場合がほとんどです。登記等の手続において実印での協議書が必要になるためです。
そのため、印鑑登録をしていない場合は、実印の登録が必要になります。
協議による遺産分割については、弁護士以外にも、行政書士や司法書士など、さまざまな士業の方が関わっています。ただ、弁護士以外の士業の方の場合、相続人同士が対立していないことが条件です。協議による場合でも、相続人同士が対立している場合は、弁護士でなければ代理人になることができないので、ご注意をいただければと思います。