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2022年01月
2022.01.26
遺産分割とお葬式
人が亡くなれば、お葬式を挙げることになります。
最近では、家族葬などの小規模な葬儀が多くなってきたようです。
お葬式を挙げるには、葬式そのものの費用以外に、戒名の費用など、さまざまなお金が掛かります。この葬儀費用を、遺産から支払うことはできるのでしょうか。
相続人全員が合意すれば、葬儀費用を遺産から支払うことが可能です。そのため、遺産分割にあたり、葬儀費用を差し引いた残額を遺産分割の対象にする旨の合意をすることはめずらしくありません。
合意ができない場合は、葬儀費用を誰がどれだけ支払うかについて、裁判で決めることになります。もっとも、葬儀費用の負担と遺産分割は異なる手続ですので、葬儀費用の負担について決着がつかなくても、遺産分割を進めることは可能です。
そのため、実務上は、遺産から葬儀費用を支払うことについて合意がされない場合でも、裁判をすることなく、喪主の自己負担として扱うことが多いようです。
なお、香典がある場合、葬儀費用から香典を差し引いた金額を葬儀費用とするケースが多いと思います。
2022.01.12
債務と遺産分割
亡くなられた方に借金があった場合のように、債務を負担していた場合、相続にはどう影響するのでしょうか。
法律上、遺産分割とは亡くなられた方の財産を分割する手続であり、債務については遺産分割の対象にならないとされてます。相続人が、それぞれ法定相続分の範囲で、債務を負担することになります。
もっとも、相続人全員と、債権者が合意すれば、特定の相続人のみが債務を負担することができます。その場合は、債権者と交渉をしなければなりません。
よく見られるケースとしては、遺産分割が成立する前に、遺産である預貯金を引き出し、債務を弁済した後、残った遺産について分割をする、というものです。この場合、相続人全員が同意しなければ預貯金を引き出すことができない(例外もありますが)ので、注意が必要です。
遺産よりも債務の方が多い債務超過のケースでは、相続放棄の手続を取ることが多いでしょう。相続放棄は、相続の開始を知ってから3ヶ月間という短い期間制限があるので、注意が必要です。
ご自身が相続人となった場合は、できるだけ早く亡くなられた方の財産および債務を調査し、相続放棄をするか否かを判断した方が良いでしょう。
2022.01.06
明けましておめでとうございます
明けましておめでとうございます。
本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。
南埼玉法律事務所は、開業12年目を迎えました。
地域に貢献できる法律事務所として、所員一同一層の努力を重ねて参ります。
令和4年の重要な法改正としては、個人情報保護法、育児・介護休業法等がございます。個人情報保護法においては、情報漏えい時の報告義務など、新しい制度が導入されてゆきます。
また、これまで大企業のみが対象となっていた、いわゆる「パワハラ防止法」が、中小企業にも適用となります。ハラスメント対策はあらゆる企業において必要ですので、腰を据えてご検討いただきたく存じます。
裁判手続も、一昨年から広まった民事訴訟におけるWeb期日に加え、段階的に家事調停のWeb化も進めてゆくとのことです。他の業界に比べ、法曹業界はIT化が遅れておりますが、徐々に進んでゆくのだと思います。
中小企業経営において、不安なこと、気になることがございましたら、お気軽のご相談をいただければと存じます。
改めまして、本年もよろしくお願い申し上げます。
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