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2021年09月

2021.09.21

遺産分割手続〜貴金属や家財道具など〜

 亡くなられた方が持っていた貴金属などの動産は、どのように分割すれば良いでしょうか。

法律上、動産も遺産分割の対象になります。しかし、登録制度がある自動車などの場合を除くと、その動産が現存するのか、現存するとして亡くなった被相続人の所有物なのか、がはっきりしていないことも少なくありません。

貴金属や美術品、骨董品が相続財産として主張されることがありますが、これらの遺産を分割対象とするためには、相続人全員で遺産分割の対象とすることについて合意をする必要があります。合意ができない場合は、遺産であることを主張する者が、遺産確認を求める訴訟を提起しなければならなくなるでしょう。

動産は特定や評価が難しいため、実務では遺産分割の対象とせず、「形見分け」という形で配分することも多いようです。

ただ、骨董品や高級腕時計など、数百万以上の価値がある動産がある場合、遺産分割の対象にしないと不公平が生じることもあるので、状況によっては遺産分割の対象になるよう働きかける必要があるでしょう。

貴金属や美術品などが遺産として主張される場合は、その分割方法について弁護士に相談することをおすすめ致します。

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2021.09.07

遺産分割手続〜遺産から生じた賃料〜

 亡くなられた方が不動産を持っており、かつその不動産を他人に賃貸していた場合、賃料が発生することになります。この賃料は、遺産分割においてどのように扱われるのでしょうか。

生前において賃料が支払われていた場合、支払済の賃料は相続財産にはなりません。すでに支払われている以上、賃料債権は存在しないからです。

死亡後の賃料はどうなるのでしょうか。最高裁判所は、遺産である不動産から生じる賃料は、当然に遺産分割の対象となるものではなく、各相続人が相続分に応じて取得する共有財産であると判断しています。

とはいっても、相続人全員が、不動産の賃貸借状況や、賃料の支払状況を把握しているわけではないため、個々の相続人が賃料を請求することは簡単ではありません。そのため、実務においては、相続人の合意によって、死亡後の賃料についても、遺産分割の対象とすることが少なくありません。

なお、遺産分割後に生じた賃料は、賃貸している不動産を取得した相続人のものになります。

賃貸不動産がある遺産分割は、やや複雑なところがあります。

一度弁護士にご相談することをおすすめ致します。

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