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2021.08.24
公益通報者保護法の改正
令和2年6月、企業の不正を通報した人を保護するための、「公益通報者保護法」が改正されました。現時点においては、施行日は確定しておりませんが、遅くとも令和4年6月までには施行されることになります。
これまで労働者のみであった保護の対象者を役員や退職後1年以内の退職者などに拡げたり、通報者の守秘義務について罰則をもって設けたりするなど、通報者の保護をより強化した改正になっています。
ただ、経営者にとって、注意しなければならない点は、内部通報に対応する体制の整備が法律上の義務(ただし、従業員300人以下の場合は努力義務)になったことでしょう。
この改正により、施行される時期までに内部通報窓口およびその調査の体制を構築しなければならなくなりました。
まだ内部通報に対応する体制が整備されていないようでしたら、お気軽にご相談いただければと存じます。会社の規模・職種・リソース等に照らし、実効性のある体制構築をお手伝いさせていただきます。