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2021.08.10
遺産分割手続〜不動産の分割〜
亡くなられた方が不動産を所有していた場合、その不動産も相続財産となります。預貯金に比べ、不動産の遺産分割はやや複雑になっております。
不動産の分割には様々な方法がありますが、よく見られる方法が、(1)1人の相続人が単独で取得する、(2)売却して金銭を分割する、(3)複数の相続人で共有するというものです。
故人の自宅など、相続人が現状でも居住している場合は、(1)のように、居住している相続人が取得するケースが多いようです。このケースでは、その不動産以外に財産がない場合、他の相続人の法定相続分に応じて、不動産を取得した相続人が代償金と呼ばれる金銭を支払うことがあります。
どの相続人も不動産を取得する希望がない場合などは、売却して代金を分割する方法を検討します。ただ、必ずしも希望の金額で売れるとは限りません。都市部の住宅地であれば売却は比較的用意ですが、農地や山林など、売却そのものが難しい場合もあります。
複数の方が居住しているときは、相続財産である不動産を共有する場合もあります。遺産分割をしないで不動産の登記を変更する場合は、法定相続に応じて共有する登記をすることになります。
また、不動産にローンがある場合などは、債務を誰が返済するか等についても協議する必要が生じてきます。
不動産の分割は複雑なケースが多いので、早めに弁護士にご相談いただくと良いと思います。