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2021.07.27
遺産分割手続〜預貯金の解約〜
我が国の法制度では、遺産を相続人に分けるために、遺産分割という手続が必要になります。相続人の間で揉めていなくとも、遺産の分割という手続をしなければなりません。
多くのケースで遺産となるのは、金融機関の預貯金です。
預貯金の名義人が亡くなった場合は、遺産分割手続を行い、預貯金を誰が取得するかを明らかにした上で、解約や払戻の手続を行う必要があります。
具体的な手続は金融機関によって異なるものの、おおむね金融機関の用意した書面に相続人全員が署名し、実印を押印して、印鑑証明書や戸籍等の必要書類を提出するという方法で解約・払戻の手続を行っています。最近は新型コロナウィルス感染防止の観点から、全て郵送で手続を行う金融機関も増えてきました。
これまで、遺産分割の手続が終わるまでは、相続人が単独で金融機関から払戻を受けることはできませんでしたが、民法の改正により、令和元年7月1日からは一定額については単独で相続人が単独で払戻しをすることが可能になりました。
もっとも、全ての預貯金を解約するには、相続人全員が署名・押印する書面を用意するか、裁判所の調停調書や審判書が必要になります。
相続人同士で揉めてなくとも、必要書類が多かったり、手続が大変だったりするため、専門家に依頼する方も少なくありません。専門家に依頼した方が安心、という方もいらっしゃると思います。
ただ、相続人の間で揉めているケースでは、弁護士でなければ代理人となることはできません。弊所では、揉めていないケースのみならず、当事者間で揉めているケースでも遺産分割に対応させていただいております。
相続手続の必要がありましたら、お気軽にご相談いただければと存じます。