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2021.06.28
相続人の調査
遺産分割の手続は、大きく2つに分かれます。
裁判所を介する手続と裁判所を介さない手続です。
いずれの手続でも、誰が相続人かという「相続人の範囲」と分割の対象となる遺産は何かという「遺産の範囲」を明らかにする必要があります。
遺産分割は相続人全員の合意によって行われます。
そのため、相続人全員と連絡が取れなければ、合意による分割はできません。
裁判所における手続には、必ずしも合意がなくとも分割ができる場合もありますが、相続人全員が当事者として、裁判所の手続に参加できる状況になければなりません。
もし相続人の中に意思能力がない方いれば、成年後見人を付けなければなりませんし、行方不明者がいれば不在者財産管理人という人を選任する必要があります。
被相続人に子がいない場合、兄弟や兄弟の子が相続人になることが多いと思います。相続人の数が増えると、連絡の取れない相続人が生じる可能性が高くなり、個人ですすめることが難しくなる場合もあります。
相続人がわからない、相続人と連絡が取れないという方は、お気軽にご相談いただければと存じます。
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