価値観の多様化が進む近年、家族間のトラブルも少なくありません。特に、相続や離婚に関するトラブルは、多くの方にとって他人事ではなくなっております。
私は、平成28年から令和2年までの4年間にわたり、さいたま家庭裁判所において家事調停官として職務に従事し、500件以上の調停事件に携わってきました。
非常勤裁判官とも呼ばれる家事調停官は、弁護士の身分を有したまま、家庭裁判所で行われる調停という手続を行います。調停手続において裁判官と同じ立場で、調停委員と共にトラブルの解決を目指してゆくことになります。家事調停官に任官した経験のある弁護士は、令和2年10月現在約230名ほどで、全弁護士の0.5%程度しかおりません。
家族間のトラブルは、法律では割り切れない根の深い問題があることも少なくありません。そのような問題を解決するためには、弁護士としての視点だけではなく、裁判所においてはどう見られているか、という視点も必要になってきます。
家族間のトラブルでお悩みでしたら、南埼玉法律事務所へご相談ください。一緒に解決への道を考えてゆきましょう。
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