トラブルを解決したい方

退職・解雇に関するトラブル

 会社と従業員とのトラブルの多くは、従業員が会社を去る時に起こっています。円満に退社する従業員がいる一方、会社に対して不満をもって去っていく従業員もいます。

 不本意な辞め方をした従業員にとっては、会社に対して強い不満を持つことも少なくありません。そのため、解雇や退職に関するトラブルは、労務トラブルの大きな割合を占めることになるのです。

 我が国の法律や判例では、従業員の解雇について制約があり、中小企業が従業員を解雇することは容易ではありません。また、会社から見れば解雇ではなく退職だとしても、従業員から解雇されたと主張されることも少なくないのです。

 労働事件が裁判所に持ち込まれた場合、使用者たる会社に事実上の立証責任が課されます。そのため、裁判所に持ち込まれる前の交渉や、労働審判・訴訟における活動の良し悪しが、そのまま結果に跳ね返ってくることが多いのです。また、労働審判においては、会社は短期間での準備を強いられます。

 したがって、労働事件において会社にとって望ましい結果を出すためには、労働事件の経験が豊富な弁護士でなければ難しいでしょう。

 南埼玉法律事務所は、設立から10年以上にわたり、川口を中心とする埼玉県南部地域、および東京都に所在する中小企業のお客様の代理人として、多くの交渉・労働審判・裁判を経験しております。元従業員の代理人を名乗る弁護士から内容証明郵便が届いたり、従業員から金銭の支払を求められるようなことがありましたら、ぜひ早めにご相談をいただきたく存じます。

残業代に関するトラブル

 近年、残業代請求を専門とする法律事務所が急増し、インターネットを中心に沢山の宣伝をしております。弁護士へのアクセスが簡単になった現在、弁護士に残業代請求を依頼することは容易になりました。また、令和2年4月の法改正により、残業代請求権の消滅時効が3年に延長され、未払残業代のリスクはより大きくなっていると言えるでしょう。

 裁判所に労働事件が持ち込まれた場合、使用者たる会社に事実上の立証責任が課されます。残業代を始めとする賃金に関する紛争の場合、会社の労務管理の良し悪しが、そのまま結果に反映されることでしょう。

また、労働審判においては、会社は比較的短期間での対応を迫られます。そのため、短期間において適正な証拠を揃えなければならず、労働事件の経験がない弁護士では、十分な対応ができずに審判に臨むことになってしまいかねません。

 南埼玉法律事務所は、設立から10年以上にわたり、川口を中心とする埼玉県南部地域、および東京都に所在する中小企業のお客様の代理人として、多くの交渉・労働審判・裁判を経験しております。元従業員の代理人を名乗る弁護士から残業代を請求する内容証明郵便が届いたり、従業員から残業代の支払を求められるようなことがありましたら、ぜひ早めにご相談をいただきたく存じます。

パワハラ・セクハラ等に関するトラブル

 令和2年6月、改正労働施策総合推進法が施行され、パワーハラスメント防止のために会社が必要な措置を講じることが義務化されました(なお、中小企業は令和4年3月31日までは猶予期間になります)。パワハラを始めとするハラスメントの相談は非常に多く、客観的にはハラスメントに該当しない場合でも、従業員がハラスメント被害を訴えるケースは少なくありません。

 ハラスメント被害が裁判所に持ち込まれるケースは決して多くはありませんが、ハラスメント対応の失敗が他のトラブルに発展することは多く、その意味では初期の対応が重要になるトラブルでしょう。人と人との問題ですので、法律によって白黒をつけるだけでは解決につながらず、会社の企業風土や従業員間の関係など、さまざまな事柄を考慮した上で対応を検討しなければなりません。

 南埼玉法律事務所は、設立から10年以上にわたり、川口を中心とする埼玉県南部地域、および東京都に所在する中小企業のお客様の代理人として、多くのハラスメント事案の対応をしております。法律上の根拠を踏まえ、その会社の風土に合わせたハラスメント対応を提供することができます。

 小さなトラブルが、大きなトラブルに繋がるおそれがあるハラスメント事案。些細なこと、と放置せず、早めにご相談いただくことをお勧めします。

取引を巡るトラブル

 経営者として事業を運営するためには、様々な契約を締結します。事業所の賃貸借契約、取引先との売買契約、請負契約など・・。しかしながら、中小企業においては、契約書を作成していなかったり、作成したとしても内容が抽象的だったりするケースは少なくありません。

 そのような契約ですと、取引先とトラブルになったとき、思わぬ損失を被ったり、紛争が長期化することがあります。特にコンサルティング契約など「サービス」を提供する契約においては、提供されるサービスの内容が不明確であるなど、トラブルに至ることがよくあります。

 法務の専門部署を備える大企業と異なり、人員も金銭も不足する中小企業においては、取引先とトラブルになった際に対応できる法務の専門スタッフが存在しないことがほとんどです。弊所は設立以来10年にわたり、数多くの顧問先企業の契約についてリーガルチェックおよび契約トラブル解決を行ってきた実績がございます。取引先とトラブルになりそうでしたら、早めにご相談をいただきたく存じます。

経営権を巡るトラブル

 株式会社には、いわゆる「会社の所有者」である株主と、会社運営の責任者である取締役(多くは代表取締役)が存在します。株式会社という制度は、「所有と経営の分離」、すなわち株主と取締役が別々であることを想定しておりますが、多くの中小企業においては株主と取締役が同じ人物となっています。

 すべての株式を代表取締役が有している「一人株主」であれば問題はないのですが、代表取締役以外の株主が存在している会社においては、会社経営が不安定になるおそれも否定できません。

弊所では、株主総会対応をはじめ、株式取得方法のご提案など、幅広い株主対応を行っております。経営権についてリスクを感じましたら、ご相談いただきたく存じます。


その他のトラブル

  
事業経営を遂行してゆく過程においては、さまざまなトラブルが生じます。弊所は設立以来10年にわたり、事業再生・近隣問題・知的財産・環境問題を中心に、数多くの顧問先企業のトラブルについてご相談を承って参りました。もし弊所において対応できない事柄であっても、専門家をご紹介できる場合がございますので、まずはお気軽にご連絡をいただければと存じます。