弁護士費用

弁護士費用は、弁護士会によって定められた報酬基準が平成16年4月1日に廃止され、それぞれの弁護士が報酬基準を作成することになっています。
当法律事務所では報酬基準を設け、事例毎に依頼者と相談のうえ、費用を決定しております。
弁護士費用の目安として以下を参照の上、弁護士費用に関するご不明な点やご相談がございましたら、法律相談時に担当弁護士へご遠慮なくご相談ください。
※平成23年1月5日制定、令和3年6月15日改定(以下、すべて税込金額です)

 Ⅰ 顧問契約

顧問料

月額110,000円(税込) 月額55,000円(税込) 月額33,000円(税込)
事務所相談
電話相談
メール相談
出張相談 (月4回) ◯(月2回) (月1回)
紹介者の無料相談 ◯(無制限) ◯(初回のみ) ◯(初回のみ)
優先対応
契約書のチェック
簡易な書類作成 (年12回)
契約書作成 (月4通) ◯(月1通) ×
内容証明文書作成 (月4通) (月1通) ×
簡易な交渉 (年6回) (年3回) (年1回)
社内でのセミナー開催 (年6回) (年3回) (年1回)
着手金減額 30% 30% 20%
契約期間 原則1年単位 原則1年単位 原則1年単位
HPでの記載
ステッカー
社内会議への出席 (無制限) (月1回) ×
取引交渉の立会 × ×
内部通報窓口の設置 ×
就業規則等社内規則作成 × ×

月額33,000円(税込)
事務所相談
電話相談
メール相談
出張相談(月1回)
紹介者の無料相談(初回のみ)
優先対応
契約書のチェック
簡易な書類作成(年12回)
簡易な交渉(年1回)
社内でのセミナー開催(年1回)
着手金減額:20%
契約期間:原則1年単位
HPでの記載
ステッカー

月額55,000円(税込)
事務所相談
電話相談
メール相談
出張相談(月2回)
紹介者の無料相談(初回のみ)
優先対応
契約書のチェック
簡易な書類作成
契約書作成(月1通)
内容証明文書作成(月1通)
簡易な交渉(年3回)
社内でのセミナー開催(年3回)
着手金減額:30%
契約期間:原則1年単位
HPでの記載
ステッカー
社内会議への出席(月1回)
内部通報窓口の設置

月額110,000円(税込)
事務所相談
電話相談
メール相談
出張相談(月4回)
紹介者の無料相談(無制限)
優先対応
契約書のチェック
簡易な書類作成
契約書作成(月4通)
内容証明文書作成(月4通)
簡易な交渉(年6回)
社内でのセミナー開催(年6回)
着手金減額:30%
契約期間:原則1年単位
HPでの記載
ステッカー
社内会議への出席(無制限)
取引交渉の立会
内部通報窓口の設置
就業規則等社内規則作成

法律相談・リーガルチェック

1,法律相談

相談時間 弁護士費用
1時間以内の事務所相談 11,000円
1時間以上の事務所相談 22,000円
1時間以内の出張相談 22,000円
1時間以上の出張相談 33,000円

2,リーガルチェック

種類 弁護士費用
書面のリーガルチェック(10頁以内) 33,000円
書面のリーガルチェック(11頁以上) 55,000円〜
契約書等作成(5頁以内) 33,000円
契約書等作成(6頁以上) 55,000円〜

3,通知書作成

種類 弁護士費用
内容証明文書作成 33,000円〜

Ⅲ 個別契約

【経済的利益とは】

請求する側の場合は請求⾦額(着⼿⾦算定の基準)および回収⾦額(報酬⾦算定の基準)

請求されている側の場合は請求されている⾦額(着⼿⾦算定の基準)および⽀払を免れた⾦額(報酬⾦算定の基準)。
ただし、精神的損害
を根拠とする損害賠償請求の場合、請求されている額は最⼤300万円とする。

1,交渉事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
250万円以下 110,000円 経済的利益の17.6% 
250万円を超え300万円以下 132,000円 経済的利益の17.6% 
300万円を超え3000万以下 (経済的利益−300万円)✕2.75%+132,000円 (経済的利益−300万円)✕11%+528,000円
3000万を超え3億以下 (経済的利益−3000万)✕1.65%+874,500円 (経済的利益−3000万円)✕6.6%+3,498,000円
3億を超える場合 (経済的利益−3億)✕1.1%+5,329,500円 (経済的利益−3億円)✕4.4%+21,318,000円

2,訴訟事件

※1 実費(裁判所に⽀払う印紙・郵券費⽤、予納⾦等)は別途請求
経済的利益の額 着手金※1 報酬金
250万円以下 220,000円 経済的利益の17.6% 
250万円を超え300万円以下 264,000円 経済的利益の17.6% 
300万円を超え3000万以下 (経済的利益−300万円)✕5.5%+264,000円 (経済的利益−300万円)✕11%+528,000円
3000万を超え3億以下 (経済的利益−3000万)✕3.3%+1,749,000円 (経済的利益−3000万円)✕6.6%+3,498,000円
3億を超える場合 (経済的利益−3億)✕1.1%+10,659,000円 (経済的利益−3億円)✕4.4%+21,318,000円

3,労働事件(4,地位確認等請求事件を除く)

※1 実費(裁判所に⽀払う印紙・郵券費⽤、予納⾦等)は別途請求
※2 顧問契約後最初に受任する労働審判事件の場合は着⼿⾦0
経済的利益の額 着手金※1※2 報酬金
250万円を超え300万円以下 330,000円 経済的利益の17.6% 
300万円を超え3000万以下 330,000円 (経済的利益−300万円)✕11%+528,000円
3000万を超え3億以下 330,000円 (経済的利益−3000万円)✕6.6%+3,498,000円 
3億を超える場合 330,000円 (経済的利益−3億円)✕4.4%+21,318,000円

4,地位確認請求等事件 (例:解雇無効確認事件)

※1 実費(裁判所に⽀払う印紙・郵券費⽤、予納⾦等)は別途請求。
着手金※1 報酬金

440,000円           

550,000円−(解決金として支払った金額の5%に相当する額)

5,事業再生・破産

※1 実費(裁判所に⽀払う印紙・郵券費⽤、予納⾦等)は別途請求。
着手金※1
1,100,000円〜

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