弁護士費用

弁護士費用は、弁護士会によって定められた報酬基準が平成16年4月1日に廃止され、それぞれの弁護士が報酬基準を作成することになっています。
当法律事務所では報酬基準を設け、事例毎に依頼者と相談のうえ、費用を決定しております。
弁護士費用の目安として以下を参照の上、弁護士費用に関するご不明な点やご相談がございましたら、法律相談時に担当弁護士へご遠慮なくご相談ください。
※平成23年1月5日制定、令和3年6月15日改定(以下、すべて税込金額です)

 Ⅰ 顧問契約

顧問料

月額110,000円(税込) 月額55,000円(税込) 月額33,000円(税込)
事務所相談 ◯ ◯ ◯
電話相談 ◯ ◯ ◯
メール相談 ◯ ◯ ◯
出張相談 ◯(月4回) ◯(月2回) ◯(月1回)
紹介者の無料相談 ◯(無制限) ◯(初回のみ) ◯(初回のみ)
優先対応 ◯ ◯ ◯
契約書のチェック ◯ ◯ ◯
簡易な書類作成 ◯ ◯ ◯(年12回)
契約書作成 ◯(月4通) ◯(月1通) ×
内容証明文書作成 ◯(月4通) ◯(月1通) ×
簡易な交渉 ◯(年6回) ◯(年3回) ◯(年1回)
社内でのセミナー開催 ◯(年6回) ◯(年3回) ◯(年1回)
着手金減額 30% 30% 20%
契約期間 原則1年単位 原則1年単位 原則1年単位
HPでの記載 ◯ ◯ ◯
ステッカー ◯ ◯ ◯
社内会議への出席 ◯(無制限) ◯(月1回) ×
取引交渉の立会 ◯ × ×
内部通報窓口の設置 ◯ ◯ ×
就業規則等社内規則作成 ◯ × ×

月額33,000円(税込)
事務所相談
電話相談
メール相談
出張相談(月1回)
紹介者の無料相談(初回のみ)
優先対応
契約書のチェック
簡易な書類作成(年12回)
簡易な交渉(年1回)
社内でのセミナー開催(年1回)
着手金減額:20%
契約期間:原則1年単位
HPでの記載
ステッカー

月額55,000円(税込)
事務所相談
電話相談
メール相談
出張相談(月2回)
紹介者の無料相談(初回のみ)
優先対応
契約書のチェック
簡易な書類作成
契約書作成(月1通)
内容証明文書作成(月1通)
簡易な交渉(年3回)
社内でのセミナー開催(年3回)
着手金減額:30%
契約期間:原則1年単位
HPでの記載
ステッカー
社内会議への出席(月1回)
内部通報窓口の設置

月額110,000円(税込)
事務所相談
電話相談
メール相談
出張相談(月4回)
紹介者の無料相談(無制限)
優先対応
契約書のチェック
簡易な書類作成
契約書作成(月4通)
内容証明文書作成(月4通)
簡易な交渉(年6回)
社内でのセミナー開催(年6回)
着手金減額:30%
契約期間:原則1年単位
HPでの記載
ステッカー
社内会議への出席(無制限)
取引交渉の立会
内部通報窓口の設置
就業規則等社内規則作成

Ⅱ 法律相談・リーガルチェック

1,法律相談

相談時間 弁護士費用
1時間以内の事務所相談 11,000円
1時間以上の事務所相談 22,000円
1時間以内の出張相談 22,000円
1時間以上の出張相談 33,000円

2,リーガルチェック

種類 弁護士費用
書面のリーガルチェック(10頁以内) 33,000円
書面のリーガルチェック(11頁以上) 55,000円〜
契約書等作成(5頁以内) 33,000円
契約書等作成(6頁以上) 55,000円〜

3,通知書作成

種類 弁護士費用
内容証明文書作成 33,000円〜

Ⅲ 個別契約

【経済的利益とは】

請求する側の場合は請求⾦額(着⼿⾦算定の基準)および回収⾦額(報酬⾦算定の基準)

請求されている側の場合は請求されている⾦額(着⼿⾦算定の基準)および⽀払を免れた⾦額(報酬⾦算定の基準)。
ただし、精神的損害
を根拠とする損害賠償請求の場合、請求されている額は最⼤300万円とする。

1,交渉事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
250万円以下 110,000円 経済的利益の17.6% 
250万円を超え300万円以下 132,000円 経済的利益の17.6% 
300万円を超え3000万円以下 (経済的利益−300万円)✕2.75%+132,000円 (経済的利益−300万円)✕11%+528,000円
3000万円を超え3億円以下 (経済的利益−3000万円)✕1.65%+874,500円 (経済的利益−3000万円)✕6.6%+3,498,000円
3億円を超える場合 (経済的利益−3億円)✕1.1%+5,329,500円 (経済的利益−3億円)✕4.4%+21,318,000円

2,訴訟事件

※1 実費(裁判所に⽀払う印紙・郵券費⽤、予納⾦等)は別途請求。
経済的利益の額 着手金※1 報酬金
250万円以下 220,000円 経済的利益の17.6% 
250万円を超え300万円以下 264,000円 経済的利益の17.6% 
300万円を超え3000万円以下 (経済的利益−300万円)✕5.5%+264,000円 (経済的利益−300万円)✕11%+528,000円
3000万円を超え3億円以下 (経済的利益−3000万円)✕3.3%+1,749,000円 (経済的利益−3000万円)✕6.6%+3,498,000円
3億円を超える場合 (経済的利益−3億円)✕1.1%+10,659,000円 (経済的利益−3億円)✕4.4%+21,318,000円

3,労働事件(4,地位確認等請求事件を除く)

※1 実費(裁判所に⽀払う印紙・郵券費⽤、予納⾦等)は別途請求。
※2 顧問契約後最初に受任する労働審判事件の場合は着⼿⾦0円。
経済的利益の額 着手金※1※2 報酬金
250万円を超え300万円以下 330,000円 経済的利益の17.6% 
300万円を超え3000万円以下 330,000円 (経済的利益−300万円)✕11%+528,000円
3000万円を超え3億円以下 330,000円 (経済的利益−3000万円)✕6.6%+3,498,000円 
3億円を超える場合 330,000円 (経済的利益−3億円)✕4.4%+21,318,000円

4,地位確認請求等事件 (例:解雇無効確認事件)

※1 実費(裁判所に⽀払う印紙・郵券費⽤、予納⾦等)は別途請求。
着手金※1 報酬金

440,000円           

550,000円−(解決金として支払った金額の5%に相当する額)

5,事業再生・破産

※1 実費(裁判所に⽀払う印紙・郵券費⽤、予納⾦等)は別途請求。
着手金※1
1,100,000円〜

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